事故・災害により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
被害に関するご連絡やお問い合わせのほか、災害救助法適用の対象地域にお住まいの会員様の会費・給付金手続きについての特例措置のご相談を承っております。


災害救助法適用地域につきましては内閣府ホームページをご確認ください。
被災された皆さまのご健康と、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

災害救助法の適用地域、または適用地域に準ずる災害に遭われた方が対象となります。

お問い合わせ

お問い合わせフォームは、24時間/365日受付しております。
お電話での対応は平日 9時30分〜15時30分となっております。

公的な支援金や融資

2021年時点の内容です。最新の情報は内閣府・厚生労働省のホームページ等をお確かめください。

・被災者生活再建支援金

市町村等において10世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合や、自然災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支給される支援金です。

基礎支援金加算支援金
(住宅の被害程度)(住宅の再建方法)
①全壊
(損害割合50%以上)
100万円建設・購入200万円300万円
②解体補修100万円200万円
③長期避難賃借(公営住宅を除く) 50万円150万円
④大規模半壊
(損害割合40%台)
50万円建設・購入200万円250万円
補修100万円150万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円100万円
⑤中規模半壊
(損害割合30%台)
建設・購入100万円100万円
補修 50万円 50万円
賃借(公営住宅を除く) 25万円 25万円

(※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)

・災害弔慰金・災害障害見舞金

市町村等において災害により死亡された方のご遺族に対して災害弔慰金が災害による負傷・疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害障害見舞金が支給されます。(いずれも市町村条例で定める額)

災害弔慰金・生計維持者の場合:  500万円
・生計維持者以外の場合:250万円
災害障害見舞金・生計維持者の場合:  250万円
・生計維持者以外の場合:125万円

・災害援護資金貸付

厚生労働省において災害救助法が適用される災害が起きた際、市町村が被災世帯に対し、生活の再建に必要な資金を低利で貸し付ける制度があります。

・災害復興住宅融資

住宅金融支援機構では災害によって被害が生じた住宅の所有者または居住者を対象に、住宅建替のための災害復興住宅融資を利用することができます。

公共料金・税金の減免・猶予

・所得税の災害減免

住宅や家財の損失額が時価の50%以上かつ被災した年の所得金額が1,000万円以下の場合には所得税の減免を受けられます。この減免はその災害による損失額について所得税の雑損控除を受けない場合のみ対象となります。

・所得税の雑損控除

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

・その他減免される税金

災害の規模や被災程度に応じて、電気・ガス・水道・電話料金・NHK受信料・国民健康保険料・介護保険料・国民年金・その他、税金や保険料の減免・控除を受けられる場合があります。詳細はそれぞれの管理元にお問い合わせ下さい。